講座の給付金ガイド

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キャリアコンサルティングが要る

公開

専門実践と特定一般には、申し込む前にやることがあります。

キャリアコンサルティングを受けて、職務経歴等記録書(ジョブ・カード)を作ることです。これを飛ばすと、修了しても給付は出ません。

提出書類に入っている

省令が、受給資格確認のときに添える書類を挙げています。その1つがこれです。

担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。第五項及び次条において同じ。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書

自分で書くものではありません。担当キャリアコンサルタントが記載する書類です。だから先に予約を取って、面談を受ける必要があります。

「担当キャリアコンサルタント」は、キャリアコンサルタントのうち厚生労働大臣が定めるものに限られます。誰でもよいわけではないので、ハローワークに紹介を頼むか、指定された窓口を使うことになります。

期限は開始の14日前

提出そのものにも期限があります。

教育訓練給付金支給対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の十四日前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

開始する日の14日前までです。専門実践も同じ期限になっています。

この14日前までに、キャリアコンサルティングを受けて書類ができている必要があります。面談は予約制なので、実際には1か月前くらいから動くことになります。

講座の申込期限と重なることがあるので、申し込みの前に一度ハローワークへ行って流れを聞いておくほうが確実です。

何をする面談か

省令には、担当キャリアコンサルタントが守るべきこととして次が挙がっています。

特定一般教育訓練受講予定者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する適切な特定一般教育訓練の選択を支援すること。

講座選びの支援が役割です。何を目指すのか、そのためにどの講座が合うのかを一緒に整理する場になります。

中立であることも求められています。

特定一般教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う特定一般教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。

自分が関係する講座へ誘導してはならない、と省令が定めています。特定のスクールを強く勧められた場合、この定めがあることを知っておくと判断しやすくなります。

面談で聞かれるのは、これまでの仕事の内容、これからやりたいこと、その差を埋めるために何が要るか、といったところです。準備していかないと時間を無駄にするので、職歴と目標を書き出してから行ってください。

費用も給付の対象になる

有料でキャリアコンサルティングを受けた場合、その費用も給付の計算に入ります。

次条第一号に規定する一般教育訓練の受講開始日前一年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条の三に規定するキャリアコンサルタントをいう。以下同じ。)が行うキャリアコンサルティング(同法第二条第五項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下同じ。)を受けた場合は、その費用(その額が二万円を超えるときは、二万円)

上限は2万円と条文に書かれています。条件は、受講開始日の前1年以内に受けたことと、職業能力開発促進法に定めるキャリアコンサルタントが行ったことです。

無料で受けられる場面もあるので、費用がかかるかは予約のときに確かめてください。有料なら領収書を保管しておきます。

対象になる費用の全体は給付の対象になる費用は2つにまとめました。

ジョブ・カードとは何か

職務経歴等記録書は、一般にジョブ・カードと呼ばれています。職業能力開発促進法に定めのある様式で、職歴と、身につけた能力、これからの目標を1つにまとめたものです。

面談の前に自分で下書きを作っておくと、話が進みます。様式は厚生労働省のサイトから入手できます。

作ったものは受給資格確認の添付書類になりますが、そのまま応募書類として使えるものでもあります。

一般教育訓練には要らない

3つの区分のうち、この手続きが要るのは専門実践と特定一般です。一般教育訓練には事前手続きがありません。

だから自分が選ぶ講座がどの区分かで、やることがまったく変わります。区分の確かめ方は指定講座は検索システムで引くにまとめました。

面談で持っていくもの

決まった持ち物は窓口によりますが、話を進めるために用意しておくと役立つものがあります。

これまでの職歴を時系列で書いたメモ、持っている資格の一覧、受けたいと思っている講座の名前と区分、そして受講後にやりたい仕事。この4つがあれば、面談の時間を選択の相談に使えます。

逆に、何も決まっていない状態で行くと、まず現状の整理から始まります。それも面談の役割ではありますが、14日前という期限があるので、2回に分けるほど余裕が無いことがあります。

断られることはあるか

面談を受けたからといって、必ず受給資格が確認されるわけではありません。支給要件期間が足りていなければ、そこで分かります。

その意味では、面談の前に自分の期間を照会しておくほうが効率的です。足りないと分かった時点で、講座の選び方そのものを変える判断ができます。

期間の数え方は支給要件期間は3年で数えるにまとめました。

動く順番

  1. 講座の候補を決める(検索システムで区分を確認)
  2. 区分が専門実践か特定一般なら、キャリアコンサルティングを予約する
  3. 職歴と目標を書き出して面談を受ける
  4. 職務経歴等記録書を受け取る
  5. 開始日の14日前までにハローワークへ提出する
  6. 講座に申し込む

6が最後に来るところが、他の習い事と違います。先に申し込むと、間に合わないことがあります。

支給されない場面の全体は支給されないのはどの条件かにまとめました。

まとめ

  • 専門実践と特定一般は、受講開始前にキャリアコンサルティングが要る
  • 職務経歴等記録書は担当キャリアコンサルタントが記載する書類
  • 提出の期限は開始する日の14日前まで
  • 面談の役割は講座選びの支援。中立であることが省令に書かれている
  • 有料の場合、その費用も上限2万円まで給付の対象
  • 一般教育訓練にはこの手続きが無い

講座の申し込みは最後です。順番を逆にしないでください。

出典