講座の給付金ガイド

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一般教育訓練は20%で上限10万

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3つの区分でいちばん広いのが一般教育訓練です。

簿記、TOEIC対策、医療事務、各種の通信講座などが入ります。率は20%で上限は10万円。専門実践や特定一般に比べると小さいぶん、受講開始前の手続きが要らないという違いがあります。

どういう訓練が対象か

厚生労働省の説明は短いものです。

その他の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象となります。

「その他の」と書かれているとおり、専門実践にも特定一般にも入らないものがここに集まります。だから講座の数はいちばん多く、資格スクールの一般的な講座はたいていこの区分です。

同じスクールでも、講座によって区分が違います。宅地建物取引士のように特定一般に指定されている講座と、一般に指定されている講座が並ぶこともあります。講座名で検索システムを引かないと分かりません。

上限が先に効く

率は20%ですが、上限が10万円です。この組み合わせは、受講料が50万円を超えると率より上限が先に効く形になります。

受講料20万円なら20%は4万円で、上限に届かないのでそのまま4万円です。受講料60万円なら20%は12万円ですが、上限が10万円なので受け取れるのは10万円です。

戻る割合で見ると、受講料が高い講座ほど下がっていきます。 60万円の講座なら実質16.7%です。率の数字だけで比べると、高額な講座ほど見込みが外れます。

少額の講座は対象から外れる

もう1つ、下側にも線があります。条文にこう書かれています。

第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき、又は教育訓練給付金支給対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は、支給しない。

算定した額が省令の定める額を超えないときは支給しない、とあります。つまり受講料が安い講座では、計算した結果が小さすぎて支給されないことがあります。

数万円の通信講座を選ぶときは、20%をかけた額がこの線を超えるかを見ておいてください。指定講座であっても、金額が小さければ受け取れません。

前に受給していると受けられない期間がある

同じ条文の後半に、もう1つの除外があります。「基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるとき」は支給しない、という部分です。

一度受給すると、そこから一定の期間は次を受けられません。加えて、支給要件期間の計算でも前回より前の期間が算入されなくなります。

2回目を考えている場合、前回の受給がいつだったかを先に確かめてください。記録が手元に無ければハローワークで照会できます。

手続きの流れ

一般教育訓練には受講開始前の手続きがありません。申し込んで受講し、修了してから申請する流れになります。

教育訓練給付金支給対象者は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金(第百一条の二の七第一号及び第二号関係)支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

期限は修了した日の翌日から1か月以内です。事前手続きが無いぶん、この1か月を逃すと取り返しがつきません。

修了証明書が届くのを待っているうちに過ぎることがあるので、修了の見込みが立った時点で、実施者に証明書がいつ出るかを聞いておいてください。持ち物は支給申請は修了から1か月以内にまとめました。

対象になる費用

入学金と受講料が対象です。受験料、交通費、宿泊費、講座と別に買った機材は含まれません。任意で買った補助教材も、必須でなければ外れます。

領収書は支払った相手と内訳が分かる形で受け取り、提出まで保管してください。分割払いの場合は全部そろっているかを確認します。費用を証明できないと、率をかける元の額が出せません。

通信講座で気をつけるところ

一般教育訓練には通信講座が多く含まれます。通信の場合、修了の要件が出席ではなく課題の提出や修了試験になっていることがほとんどです。

要件を満たさないまま期限が来ると、受講したのに修了扱いにならず、支給の対象から外れます。申し込むときに、何をいつまでに出せば修了になるのかを書面で確かめてください。標準の受講期間と、延長できる期間も併せて聞いておきます。

延長した場合、修了日がずれるので申請の起算点も動きます。延長そのものが認められない講座もあるので、仕事の繁忙期と重なりそうなら先に相談しておくほうが確実です。

スクールの説明をどこまで信じるか

支給するかどうかを決めるのはハローワークで、スクールではありません。案内に「給付金対象」と書かれていても、自分の側の要件は自分で確かめることになります。

確かめる先は2つです。講座の指定は厚生労働省の検索システム、自分の支給要件期間はハローワークです。どちらも費用はかかりません。

スクールの窓口で聞けるのは、その講座がどの区分で指定を受けているか、修了の要件は何か、証明書はいつ出るか、という3点です。自分が受給できるかどうかは、聞く相手が違います。

他の区分と比べるとき

同じ資格を目指す講座が複数の区分に分かれていることがあります。その場合、率と上限を当てはめてから自己負担で比べてください。

区分ごとの率と上限は給付の対象は指定された講座だけに、専門実践の段階は専門実践の70%は後から出るに、特定一般の事前手続きは特定一般は事前の手続きが要るにまとめました。

まとめ

  • 一般教育訓練は「その他の雇用の安定・就職の促進に資する」訓練の区分
  • 率は20%、上限は10万円。受講料が高い講座ほど戻る割合は下がる
  • 算定した額が省令の定める額を超えないときは支給されない
  • 前に受給していると、一定の期間は次を受けられない
  • 受講開始前の手続きは無い。申請は修了した日の翌日から1か月以内
  • 対象になるのは入学金と受講料。受験料や交通費は入らない

事前手続きが無いぶん、修了後の1か月を逃さないことが要点になります。

出典